たぱぞうの米国株投資

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【株式投資の相続】買った時期が不明な株の5%ルールと対処法

株式投資、相続でよく聞く5%ルールとは

 株式投資を長く続けていると、証券会社の移管などで過去に購入した株式の取得単価、いわゆる簿価が分からなくなってしまう例があります。

 

 このような場合、売却時の税金計算において適用されるのが、通称「5%ルール」と呼ばれる概算取得費の特例です。

 

 これは、株式の取得費が不明な場合、売却代金の5%を取得費としてみなして税計算を行う仕組みです。例えば、1000万円で株式を売却した場合、5%にあたる50万円を取得費とし、残りの950万円を譲渡益、つまり利益として約20%の税金を課すというものです。

 

 売却代金のほとんどが課税対象となるため、税負担が非常に重くなる傾向があります。

 

 ただし、昔非常に安く購入し、現在大きく値上がりしているようなケース、つまり実際の取得費が売却代金の5%を下回る場合は別です。5%ルールを適用した方が税金が安くなり有利になることもあります。しかし、例外と言ってよいでしょう。

【株式投資の相続】買った時期が不明な株の5%ルールと対処法

【株式投資の相続】買った時期が不明な株の5%ルールと対処法

 いずれにしても、とんでもなく重税になるケースが殆どですから、移管の際には要注意ということですね。今回は、この5%ルールに直面し、不安を抱える方からのご質問にお答えします。

株式移管で簿価が不明に。株の相続前に概算取得費を知りたい

たぱぞう様

いつも楽しくブログを読ませていただいております。
相続について質問させていただきたくメールいたしました。

私64歳 自営業
妻64歳 サラリーマン
息子30歳 サラリーマン
娘28歳 サラリーマン

妻と二人で関東の治安のよくない地域の旗竿地一軒家に住んでおります(笑)

資産状況

自宅は持ち家ですが価値はほぼ無しだと思います。

米国株
GAFAM 個別株 トータル8000万円
VYMなど高配当ETF トータル3000万円
連続増配 KOなど トータル3000万円

日本株
高配当個別株 トータル1億

投資信託SP500 約1億

妻の資産状況は全く知りません。

30年ほど前に脱サラ起業、余った資金は全て株式に投入。
証券会社の店頭で毎月分配型の投資信託などをつかまされ
遠回りしながらもなんとかここまできました。
この先、詐欺などに引っかからなければ老後は安泰と思っております。

ただ心配なことが相続に関してです。

今の資産状況だと相続税はそんなにかからないと思いますが、この先資産が増えていった時が心配です。

証券会社を何社か移って現在は大和証券のネット取引と楽天証券に落ち着きました。
株式の移管も何度か行ったので買った時期と簿価が分からないのです。
簿価が分からないと時価の5%が取得価格とみなされると知り慌てております。バカすぎて涙が出ます。
簿価が分からないものは死ぬ前に売った方がいいのか?
山登りが趣味なので今週末死ぬかもしれないと思うと家族に面倒を押し付けることになり、せっかく積み上げてきたのにモヤモヤしてます。
なにかいい方法をアドバイスいただければ幸いです。

顧客勘定元帳の開示請求などで取引履歴を確認してみる

 30年前に起業され、本業の傍らで総額3億4000万円もの資産を株式投資で築かれたのは素晴らしい実績ですね。数々の相場の波や金融商品の罠を乗り越えてこられたご経験は、ご家族にとっても大変立派な財産と言えます。

 

 この資産のバトンをいつどのように次世代に受け継いでいくか。これが今後の大きな命題となるでしょう。

 

 現在の3億4000万円という資産規模ですと、相続税は非常に高額になる可能性が高いです。奥様とお子様お二人が相続される場合、現在の税制における基礎控除額は4800万円となります。

 

 奥様への配偶者控除を最大限活用して一次相続を乗り切ったとしても、将来お子様たちへ引き継ぐ二次相続の際には、重い税負担が発生します。事前の対策が必須のフェーズに入っています。

 

 次に、移管によって株式の簿価が分からなくなってしまった件ですが、決して慌てて生前にすべて売却する必要はありません。手を尽くしてから、また考えるのが良いです。


 取得単価が不明な場合に売却額の5%を取得費とみなす概算取得費のルールは事実ですが、今ご自身で売却しても約20%の多額の譲渡益税が引かれてしまいます。生前に売却して税金を払い手取りを減らすか、そのまま相続してご家族が売却時に税金を払うかの違いです。

 

 まずは、過去に利用されていた証券会社に対して顧客勘定元帳の開示請求を行ってみるとよいでしょう。証券会社は過去10年間の取引記録を保存する義務があるため、古いデータが残っている可能性があります。


 また、当時の銀行口座からの出金記録や、手帳のメモなどが取得費の証明として税務署に認められるケースもあります。可能な範囲で証拠を集めておくことが最善の対策です。

 

 資産規模を考慮しますと、ご家族への負担やモヤモヤを解消するためにも、生前贈与を含めた本格的な計画作りが必要になってきますね。

 

 ひとまず、同じような年齢の方、同じような資産の方、こういった方との交流の機会を持ち、それぞれの対策を自分に落とし込んでいくのは如何でしょうね。もちろん、私も相続は課題で、それなりのビジョンを持って行動しているところです。

 

 個人の資産形成はすでにゴールと言ってよく、これを正しく引き継ぐのが大事ですね。共に頑張りましょう。

 

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