たぱぞうの米国株投資

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損益通算、「損だし」で税制上のメリットを生かそう

確定申告で行う株式損益通算、「損だし」

 個人の確定申告が意識される時期です。また、株式投資家にとっては損益通算で税メリットを計算する時期ですね。

 

 行政関係は「年度」を単位とすることが多いですが、税金関係は「年」で閉めます。

株式の損益通算「損だし」は1年の実現損益で考える

 株の損益通算はその年の1月から12月です。税金の締め日と同じになります。行政は4月から3月の年度が多いのですが、税金は年で計算します。また、「含み益」ではなく、「実現損益」で考えます。

 

 例えば、300万円株を持っているとします。買値はそれぞれ100万円とします。

  • A株=100万円
  • B株=100万円
  • C株=100万円

 その後、相場変動して、

  • A株= 50万
  • B株=150万
  • C株=300万

 になったとします。

 50万負けているA株を売り、50万勝っているB株を売れば、手元には購入資金と同じ200万残ります。このように現金化することを「実現損益」と言います。A株の損とB株の益を損益通算して購入資金と比べてプラスマイナスゼロです。

 

 もし50万負けているA株を売らないならば、B株の売却益50万円に譲渡益税がおよそ20%かかります。実現損益が+50万円だからです。譲渡益税の10万円が引かれて40万円の利益です。念のため計算式は以下の通りです。

 

  • 売値150万-買値100万=50万

 

 実現損益50万×0.8=手取り40万、復興税含まずです。

 

 この10万円の税金を回避するのがA株の売り、損益通算「損だし」ということです。積極的に損を確定させたほうが有利なのはこの税制上のメリットがあるからです。なお、C株は売らなければ「含み益」ということで、利益が確定しませんので、課税対象になりません。課税対象はあくまで、「実現損益」を対象にするということです。

 

 損切りを極端に恐れる方もいますが、リスク管理面と税制面から損切りは適宜行ったほうが良いと私は考えます。

配当金も実現損益の1つになる

 分配金や配当金は振込の時点で現金化されているので、「実現損益」になります。売買損益と配当金の実現益を通算して、課税されることになります。そのため、株式を売買した譲渡損益がマイナスならば、相殺して配当に対する課税を還付してもらうということができます。

 

 例えば、ご質問のように損失が200万であれば、200万円の枠内は売買益、配当、それぞれ無税ということになります。ですから、税引前配当金が200万円以内ならば、事実上非課税で配当金が受け取れるということになります。

 

 ここまでは、特定口座であれば自動計算でやってくれます。特定口座のメリットはこの自動計算にあります。確定申告は慣れないと、個人には手間であり、負担だからです。手間を省いて投資人口を増やそうということで始まったのが特定口座です。

特定口座でも確定申告をしたほうが良いケース

 特定口座でも確定申告をしたほうが良いケースが4つあります。

  1. 実現損益を年を超えて繰越したい場合(繰越控除)
  2. 複数口座の損益を通算したい場合
  3. 外国源泉徴収税の還付を受けたい場合(外国税額控除)
  4. 「源泉徴収なし」を選んだ場合

繰越控除をする場合

  1の繰越控除です。確定申告をすれば、3年間損金を繰り越すことができます。つまり、3年間相殺できるということです。これは、1年あたりおよそ67万円まで非課税になることを意味します。繰越をするならば、毎年確定申告をしなくてはいけません。また、3年間で200万円を超える利益が出た時点で、繰越控除は終わり、課税対象になります。

複数口座の損益通算をする場合

 2の複数口座の損益通算です。複数口座で損益がばらばらの場合、確定申告で通算します。A社で100万利益が出て、B社で50万円損をしたとします。そのままですと、A社分の20万円納税することになりますが、通算すればA社とB社の実現損益は50万ですので、10万円の控除を受けられます。

外国税額控除をする場合

 3の外国源泉徴収税です。米国株の場合は、米国で10%の外国源泉徴収税を納めています。これは、二重課税ですので日米間の租税条約に基づいて控除することができます。これも、自動計算にはならないので、確定申告が必要です。これについてはもう少し詳しく説明します。

特定口座の「源泉徴収無し」を選んだ場合

 4の「源泉徴収なし」を選んだ場合です。この場合は特定口座でも納税をしていませんので、確定申告して納税しなくてはいけません。なぜ、「源泉徴収なし」という選択があるのかは、上場株式配当等受領委任契約の説明のところで後述してあります。

配当金の外国源泉徴収税がある米国株

 米国株式の配当金は、米国で「外国源泉徴収税」がとられています。これは米国と日本での二重課税となっていますので、日米間の租税条約に基づき控除が可能です。その率は10%と決して軽くありません。なお、外国源泉徴収課税は配当金にのみかかり、売買益にはかかりません。

損益通算「損だし」は秋口ぐらいから準備をしたい

損益通算「損だし」は秋口ぐらいから準備をしたい

 たとえば、100万円の配当金があったとします。このうち、10万円が外国源泉徴収税で引かれます。90万円が日本国内で課税対象になります。日本国内の課税額は復興税含まずで20%です。まとめると、計算式はこうなります。

 

  • 100万×0.9×0.8=0.72

 

 手取りは72万円ということです。このうち、最初の×0.9、この場合ならば10万円分を確定申告で還付請求できるということです。もし、確定申告で外国源泉徴収税の控除を確定申告を行わないならば、米国株手取り配当金は全て下記の計算式になります。計算式で分かるように、72パーセントしか手元に残らないことになります。

 

  • 税引前配当金×0.72=手取り配当金

 

 豪国株ADRや英国株ADRは外国源泉徴収税がありません。この場合は日本と同じ計算式になります。

 

  • 税引前配当金×0.8=手取り配当金

 

 ご質問にあった米国優先株式ETFであるPFFは米国ETFです。そのため、金額と手間のバランスになりますが、基本は確定申告することを前提に考えたほうがお得ということになります。

日本の税制や行政サービスは全て申請主義

 すべて自動化すれば、利用者は非常に助かります。しかし、基本的に日本の行政サービスや公的福利厚生は申請主義です。申請しないとサービスを受けられないということになります。

 

 逆に言うと、申請されない分の利幅はかなりのものと思われます。社会保障にしても、税制面でも、もし自動化されたら額が大きく変わるでしょう。

最近意識されない、上場株式配当等受領委任契約と源泉徴収無し

 次に、上場株式配当等受領委任契約についてです。これは特定口座の「源泉徴収あり」を選べば殆ど自動でついてくるものです。そのため、特定口座が普通になった今ではあまり意識されませんね。要は、この契約があるから特定口座に配当が入り、自動で損益を計算してくれるのですね。

 

 ちなみに「源泉徴収無し」でメリットがあるのは、投資額が少額で利益が年間20万円以内のケースです。雑所得と同じく、20万円以内の利益は非課税ですので、国内分の源泉徴収を避けたいという人が選びます。

 

 「源泉徴収あり」を選ぶと自動的に税金を取られてしまうからです。ただし、この非課税枠は年収が2000万以内の人という決まりがあります。

 

 税制はとにかく複雑で分かりにくいですが、体験的に知識を蓄積していくことは、株の勉強と同じぐらいに大切だと実感しています。

 

関連記事です。

  こちらは同じ税金に関することでも、 住宅ローン控除の話です。外国税額控除と競合する時がありますね。

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 生保は控除の枠内というのが基本になります。

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 ヘッジあり商品が注目を集める昨今です。

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