20歳の誕生月に届く国民年金被保険者関係届書とは
今日は国民年金に関する記事です。
20歳の誕生月の遅くとも中旬くらいまでに、日本年金機構から手紙が送付されます。これが届かない場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせをしたほうがいいでしょう。
その中に、「国民年金被保険者関係届書」という用紙が同封されていますので、必要事項を記入します。そして、住民登録のあるつまり、住民票がある市区役所または町村役場に提出します。通っている学校によっては、年金事務所や取りまとめて受付してくれるところもあります。
ちなみに、20歳時点で働いている厚生年金加入者、または厚生年金加入者に扶養されている配偶者は対象外です。いわゆる第3号被保険者ですね。
- 20歳の時点ですでに社会人になっている、厚生年金加入者
- 加入者と結婚し、扶養されている配偶者
上記に当てはまる人には送られてきません。
国民年金被保険者関係届書を提出したあとは、納付義務が発生する
国民年金被保険者関係届書を提出し、国民年金に加入すると納付義務が発生します。そして、後日納付書が送付されます。納付書を持って、コンビニや金融機関で納付します。ちなみにPay-easy(ペイジー)などの納付方法も利用できます。また、口座振替やクレジットカード払いも選択できます。
また、同時に年金手帳も郵送されますので失くさないように保管しておくことですね。うっかりなくすと、再発行手続きになります。
学生納付特例制度で国民年金保険の納付を猶予することができる
様々な事情で納付が難しい場合は、学生納付特例制度があります。また、学生でない人や学生でも学生納付特例制度に該当しない学校(市区役所または町村役場、年金事務所で確認可能)の場合は、納付の猶予があります。
国民年金保険料免除制度や50歳未満の方が申請できる保険料納付猶予があり、申請用紙は国民年金機構の手紙に同封されています。
学生納付特例制度や免除・納付猶予制度は2年1ヶ月までさかのぼって申請できます。が、申請は1日生まれの人は誕生月の末日まで、2日生まれ以降の人は翌月末日までに申請する事をお薦めします。障害年金の受給要件に関わるからです。
障害基礎年金の受給要件と学生納付特例・免除・納付猶予制度
学生納付特例制度や免除・納付猶予制度は、障害基礎年金の受給(納付)要件に関係してきます。まず、国民年金保険料の納付期限は、翌月末日です。国民年金は、20歳の誕生日の前日に資格を取得する、つまり加入することになります。
例えば3月1日生まれの人は2月末日に国民年金に加入します。つまり、2月2日以降生まれの人と同じ扱いになるため、2月分の納付期限は3月末ということになります。
障害基礎年金を請求するためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前の厚生年金等に加入していない期間に初診日がある場合、納付要件は問われません。
上記の説明においてポイントになるのは、「初診日の前日において」という記載です。つまり、病気やケガで医療機関を受診した時点で、(1)か(2)のどちらか、又は両方の条件を満たしていることが必要なのです。
医療機関を受診してから過去の未納分を納める、という「後出しジャンケン」は通用しないということです。国民年金保険料は、納付期限から2年で時効になり納められなくなります。
原則65歳で受給できる老齢基礎年金等の場合は、時効までに納めた保険料は納付済み期間としてカウントされます。
しかし、障害基礎年金の受給(納付)要件を確認する場合は納付年月日か、学特や免除・納付猶予制度の申請年月日(受付年月日)を確認して申請できるかどうかを見ます。
1日生まれの人は誕生月の末日まで、2日生まれ以降の人は翌月末日までに申請を、と書いたのはそういうことです。
納付したい人は、納付書をすぐ作ってもらうように窓口で依頼するとよいですね。これは、通常納付書が届くのには2ヶ月程度かかるためです。
そのため、日本年金機構から手紙が届いたらすぐに行動するのがよいです。実家に住民票を置いたまま別住所に住み、通学しているような人は、実家に手紙が届きます。いわゆる下宿生ですね。親御さんと連絡を取り合い、親御さんの力添えを得てでも手続きしたほうがいいですね。ちなみに、代理申請も可能です。
子思いのやさしい親御さんなら、愛する貴方の為に肩代りに納付してくれるかもしれません。そうした場合、将来受け取る老齢基礎年金は増額しますし、親御さんは社会保険料控除が得られます。
いずれにしても、年金は老齢年金だけでない、障害年金・遺族年金という保険的側面があります。4月1日施行される、産前産後保険料免除制度もありますから、制度を活用しつつ、しっかり活用していきたいところですね
※本文は、年金窓口のお仕事に携わる「陽だまりネコ」さんとのメールやり取りをベースにしています。陽だまりネコさん、ありがとうございました。
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年金戦略の著作と言えば、この本ですね。決定版と言ってよいです。
一応の打ち止めとされた厚生年金の料率上昇ですが、今後どうなるか注視していく必要はありますね。