たぱぞうの米国株投資

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二重課税調整制度とNISA口座で知っておきたい基礎基本

二重課税調整制度とNISAは気になるところ

 アクティブETFも誕生するなど、東証ETFは商品のバラエティがどんどん拡大しています。手軽に米国株インデックスに投資できるものも増えました。


 S&P500やNASDAQ100だけではなくSOXや米国債インデックスに連動するものもあります。そして、その外国株インデックスに連動する東証ETFの多くは外国税の二重課税調整の対象になっています。

 

 今回は、NISAと二重課税調整制度の関係について改めて取り上げてみます。

外国株式などにおける二重課税調整の基礎基本を改めて確認

 2019年末まで、外国株式への投資利益が含まれている投資信託等の分配金については2度税金がかかっていました。

 

 外国で徴収された外国所得税額と、投資家が受け取る分配金に対する国内での所得税等で、二重に課税が行われていたのです。今でも、米国市場上場の株式やETFなどは原則そうなっていますね。


 この二重課税状態の解消のため、2020年1月1日以降に支払われる、外国株式への投資利益が含まれている分配金から制度が変わりました。

 

 外国でいったん徴収された税額分を、日本における所得税から差し引く等の調整を行う措置が行われています。これが二重課税調整制度です。

二重課税調整制度

二重課税調整制度

出典:日本証券業協会 website

 

 例えばアップル【AAPL】やVanguardの【VOO】に日本から投資して受け取る配当金や分配金では、この二重課税調整が行われていないので、外国税の還付を受けるためには確定申告が必要です。


 一方、東証ETFである「iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」【1655】などは分配金の二重課税が調整されています。確定申告の要不要という点では、【1655】の方が手軽と考える人も少なくありません。

二重課税調整のNISA口座での扱いは特定口座のそれとは異なる

 さて、ETFの二重課税の扱いを掲載しているJPXのwebsiteには以下のような記載があります。


「(二重課税調整)対象となる銘柄は、外国資産(株式・不動産等)に投資を行い、そこから生じた利益を元に投資家に分配金を支払っている投資信託等です。

 

 これらの投資信託等が2020年1月1日以降に支払う分配金については、自動的に二重課税調整が行われます。

 

 ただし、対象となる投資信託等をNISA口座で保有されている場合は、国税分は非課税となり、外国との二重課税状態が発生しませんので、本措置の対象とはなりません。」(JPX websiteより)

 

 NISA口座で保有する場合、配当金や分配金には所得税と地方税が課せられません。外国税はどのように扱われるのか確かめておきたいところですね。

 

 JPXのwebsiteには「ETFとREITについての二重課税についての問い合わせは投資信託協会へ」と案内されていました。


 メールアドレスも掲載されていましたので、問い合わせてみました。


「iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF」【1655】を一般NISA口座、あるいは新NISAの成長投資枠で保有した場合、分配金の外国税額調整は実施されるのか?」という趣旨です。

 

 お問い合わせをありがとうございます。ご質問につきまして以下の通り回答させて頂きます。
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【回答】
ご質問頂いているファンドのうち、銘柄コード1655、2588については国内籍の投資信託でございますので、
ご認識の通り外国税額控除制度の対象、すなわち証券会社で自動的に二重課税調整が行われます。
こちらにつきましては今後も特定口座では同様の取扱いになりますが、
NISA制度においては国税分が非課税となりますので今後も二重課税調整の対象にはならないと認識しております。
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 つまり、NISA口座保有分は国税対象分が非課税なので、そもそも「二重課税」されていないから、外国税額調整は行われないという説明です。10%の外国税は徴収されるということですね。

 

新NISAの成長投資枠で分配金等を受け取ろうと考えている方

 そろそろ、2024年の新NISAでどのような商品を保有しようか検討されている方が多いと思います。


 つみたて投資枠は選べる選択肢が決まっていますが、成長投資枠はその選択肢が多く、金額も現行の一般NISAより大きくなります。


 成長投資枠では分配金を受け取るための商品の購入を考えている方もいるでしょう。


 そのような方は、この課税ルールの違いを踏まえて、外国資産に投資する是非、あるいはそのボリュームを自分なりに検討されるとよいですね。

 

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