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ブログ記事が剽窃された時の対応まとめ【ブロガー必見】

ブログ記事が剽窃された時の対応まとめ

 ブログ記事が剽窃されることは珍しくありません。どうやら、副業の指南書に「クローラーを入れて、ブログ記事を集めてアップすれば、ほとんど全自動でサイト運営できるよ」というような内容が出回っているようですね。

 

 たまにオリジナルのブログよりも記事内容が検索上位にランキングされることもあります。こうなると対応をしたほうがいいですね。元のブログの価値も毀損し始めるからです。 

 

 継続的に見回って対応しておくことが肝要で、今回は改めて「剽窃対応」ということでまとめてみました。

剽窃サイトのやり方と手口

 剽窃サイトは複数のサイトを自動巡回し、弊ブログを含むいくつかのブログをコピペするというサイトが殆どです。こちらが記事更新をすると、コピペサイトも数分後に記事がアップされているというパターンですね。

 

 ブログをしている人ならば分かると思いますが、基本的にブログの収益はそんなに大きくありません。敢えて著作権侵害をして得られる収益もわずかだと思われます。

 

 しかし、こうやって自動巡回し、軽いサイトをつくり、アドセンスを貼っていく、それでいくらかのお小遣いを得るという人が後を絶ちません。いくつものジャンルでいくつもの剽窃サイトを作るのです。

 

 一回システムを作ってしまえばあとは全自動なんで手間もかからないですね。こういった巡回サイトを何百とつくり、小銭を積み上げるという手法があるにはあるということです。

 

 ですから、今後こういうやり口のパクリサイトというのは無くならないでしょうし、ブロガーも対策を知っておいたほうがいいということですね。では、手順をまとめておきます。

最初に剽窃サイトのサーバーを調べる

 まず最初に、剽窃サイトの利用しているサーバーを調べます。こちらのサイトが良くできています。

www.aguse.jp

 そうすると、相手のサーバーが分かります。これで後述する対応が取れることになります。

 

 私の場合はだいたいにおいてエックスサーバーでした。その情報に従い、エックスサーバーのサポートに連絡をします。著作権侵害の内容について報告し、対応をお願いするということになります。

www.xserver.ne.jp

 そうすると、エックスサーバーから剽窃サイトに削除を促すご指導、警告が入ります。ただ、このご指導段階で削除されることは無かったですね。運営者は慣れっこなんでしょう。そして、この警告では実害がないことも知っているのでしょう。

 

 ですから、最近はこの手順は飛ばしています。

Twitterの剽窃アカウント対策

 相手がTwitterアカウントを持っている場合です。この場合も対応できます。

 Twitterは著作権に関する窓口を持っています。そちらに申請をします。

Report copyright infringement. | Twitter Help Center

 こちらですね。

f:id:tapazou:20180311133158p:plain

 こういった画面が出てきますので、相手のtweetのURLなどを入れていきます。今回の件は、tweet内容だけでなく、アカウントそのものが著作権を侵害していると判断され、すぐに対応してくれました。

 

 申請は本名じゃないと受理されません。

例えば、姓:たぱ 名:ぞう

 で申請しても却下されます(笑)

 次に、本名と法人名で申請をしたところ、早いと30分以内に返事があり即座にアカウントが削除されます。

Googleの剽窃サイト対策

 次に、Googleの剽窃サイト対策です。こちらを申請することで、Googleが相手のパクリ記事を検索対象外にしてくれます。

 申請先はこちらですね。

f:id:tapazou:20180311134128p:plain

 このように名前等々を言われるままに入れていきます。最後に、こちらのオリジナル記事と先方の剽窃記事のURLを入れます。ただ、記事ごとになるので少々手間は手間ですね。

f:id:tapazou:20180311134224p:plain

 ここに該当する自分の記事、相手先の記事、それぞれのURLを入力していきます。こちらも早くて2,3時間で受け入れの連絡がありました。

 

 ただ、これは「Google検索にかからないようにする」という対症療法になりますので、根本的な解決にはなりません。あくまで、剽窃行為をやめてもらうというのが最終目的になります。

 

 結局、次の文書ベースでのやりとりも並行して行うことになります。

剽窃サイトには法的手段を取るというのが最終的な判断になる

 以上の対応でも消えない場合、最終的には法的手段を取るということになります。その最初の手順としては以下の書類をサーバー会社に送付することになります。最近は、すぐにこちらの方法で対応することにしています。

  1. 「著作物等の送信を防止する措置の申出について」
  2. 「発信者情報開示請求書」
  3. 身分証明書
  4. オリジナル記事と剽窃記事を比較する文書

 以上の4点セットです。これらは全て郵送になります。紙ベース以外は受け付けてくれないサーバー会社が多いです。ワード文書など電子ベースで送付した場合に、万が一ウイルスが混入していると困るから、という理由です。

 

 要はちょっと面倒なのでごねたいのでしょう。

著作物等の送信を防止する措置の申出について

 このタイトル「著作物等の送信を防止する措置の申出について」をそのままネットでググればワード文書でダウンロードできます。書式に乗っ取って必要事項を埋めていきます。私は法人で出しましたが、個人でも大丈夫です。ただ、書式が異なるので、法人用の様式と個人の様式で使い分ける必要があります。

 

 枠の指示に従って、オリジナルとコピーのURLなどを記入していきます。テンプレもあるので、簡単です。大体この文書が有効になると、剽窃サイトのデータは削除されます。

発信者情報開示請求書

 「発信者情報開示請求書」でググればワード文書でダウンロードできます。

 

 これは剽窃サイトの発信者の名前、住所、連絡先を特定する作業になります。剽窃サイトの発信者の個人情報を開示してもらうことによって、具体的に裁判に進みます。ただ、この開示請求は運営者にも行きますから、こちらの本気度が伝わって抑止力にもなります。

 

 これもタイトルをググればワード文書をダウンロードできます。テンプレもあります。

 

 1度だけ先方が開示請求を拒んだことがありました。その場合、サーバー会社もごねます。

 

 「御社と、被剽窃サイトの関連を証明するものはありますか。弊社の顧問弁護士が求めています。」と言われました。「弊社の顧問弁護士は、提出した書類で十分だと言っています。話が私たち実務ベースで動かないならば、顧問弁護士同士で話し合ってもらいましょう。」と淡々と対応することですね。同時に、法人名の入ったサイトの契約書などを提出します。

 

 ごねた理由は、先方が地方都市で実業を営んでおり、信用棄損を恐れたからですね。信用棄損を恐れるならば剽窃をしなければ良いのですが、そこは人間心理の綾ということでしょう。

 

法人、あるいは個人の身分証明書

 身分証明は法人の場合は法人の印鑑証明、個人の場合は運転免許証などです。これは剽窃サイトの契約しているサーバー会社に確認すると良いでしょう。要はこちら、つまり申請者の身分を明らかにしないと動きません、ということですね。

  • 法人=法人印鑑証明
  • 個人=運転免許証など 

 法人、個人両方とも、こちらの本名や住所は当然ですが保護され、剽窃者には知らされません。送付先は、サーバー運営会社のサポート、あるいは法務になります。私の場合はもし裁判になったら法人経費で行うつもりでしたので、法人で申請しました。

 

 こういった不測の事態でも事業に関わる費用ということで、法人・個人事業主だと経費対応できるのは経済的に大きいですね。

オリジナル記事と剽窃記事を比較する文書

 剽窃であるというエビデンスが必要になります。弊ブログのオリジナル記事と剽窃記事を比較したものをプリントアウトしました。何百という記事が剽窃されていることもありますが、さすがにすべては無理ですので直近の3記事程度を印刷して送付で十分です。

 

 赤ペンで解説を加えて提出することにしています。

諸手続きを終えると、剽窃サイトが結果的に削除される

 多くの場合、発信者情報開示で相手の情報を知る手続きをしたところでサイトが削除されます。やはり、相手の本名や住所が手に入るというのは大きいですね。

 

 

 私が助けられたように、私も知り合いが同じ目に遭ったときのために記事にまとめておきたいと思い、この記事を書いています。

ブログ記事の剽窃判明から削除までのかかる期間

 削除まではおおよそ一週間ですね。剽窃判明後、すぐにサーバー会社メールして即日文書発送をすれば良いのですね。

 

 後をたたないコピーサイトですが、淡々と対応していくことが大事です。

 

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