暦年贈与とは
暦年贈与とはまとめるとこのようになります。
- 暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与
- 上限は払い出す側が110万円
- 相続時精算課税制度による贈与と併用できない
このことを踏まえて、株式投資と関連付けて考えてみたいと思います。
暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与
暦年贈与とは、暦年(1月1日~12月31日)ごとに子や孫に財産を贈与することです。税務は年度(4月1日~3月31日)ではなく暦年で区切りますので、このような呼び名になっています。
これが110万円以下ならば非課税、つまり贈与税がかからないという枠になっています。
上限は110万円
孫Aに110万、孫Bに110万、孫Cに110万、孫Dに110万とすると、毎年上限440万円まで贈与可能になります。仮に10年続けると単純計算で4400万の贈与が可能になります。
単年度当たりの贈与額は上限がありますから、活用するならば早い段階から実行しなくては資産家にとっては意味がないことになります。
相続時精算課税制度による贈与と併用できない
暦年贈与は相続時精算課税制度による贈与と併用ができません。相続税の基礎控除はこのようになっています。
3000万+(600万×相続人の数)
たとえば、相続人が1人であるとします。そうすると、3600万までは相続税がかからないということになります。相続時精算課税というのは、相続時に税金がかかってくる制度です。
この相続税の基礎控除額の範囲内での贈与ならば、相続時精算課税制度を使って、贈与してしまってもよいことになります。精算されても相続税がかからないからです。
つまり、暦年贈与を意識するのはこの相続税の基礎控除額を超える場合ということが言えます。相続税の基礎控除額を超えないならば、相続時精算課税制度の上限である2500万を贈与してしまっても良いでしょう。
暦年贈与で知っておくべきこと
暦年贈与の上限が分かったからと言って、何も準備をせずに贈与し続けると不測の事態が起きる可能性があります。税務署から認められずに課税されてしまうということです。そうならないために、対応が必要です。
- 契約書を作成する
- 連年贈与にならないために、暦年贈与は時期と金額に変化をつける
- 逝去前3年はさかのぼって課税対象
契約書を作成する
まず、痛くない腹を探られないためにも「いつ・だれがだれに・いくら」を贈与したという内容を明記した契約書が必要になります。パソコンが書きでも手書きでも良いのですが、署名と日付は自著が良く、印は実印を使うべきとされています。
その上で公証人役場で裏付けを貰えば、契約書に関しては万全と言えるでしょう。印紙は不要ですが、公的な裏付けがあると良いということです。
「連年贈与」とみられないために
毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、「連年贈与」とみなされる可能性があります。連年贈与になると課税対象になります。日にちを変えて、さらに金額も変えて贈与するというのが自然な形ということになります。
「非課税枠に惹かれて贈与するのだから、毎年上限枠まで行うのは当たり前」と思われるかもしれませんが、そういう機微があるということですね。
逝去前3年は課税対象になる
体調が急に悪くなったから暦年贈与を行う、ということだと遅きに失する可能性があります。逝去前3年は課税対象になります。それは贈与ではなく、相続税に含まれるということです。
ですから、暦年贈与枠を使おうと思うならば健康なうちに、早めに使っておかないと予期せぬ課税に見舞われることになります。
本当に効果的な相続をしていくならば
個人では相続税を逃れようとしてもこのように限界があります。ある意味では日本社会が非常に平等なのはこの相続に関わる重税があるからです。では、資産家はすべからく税金を相続時に取られ、資産がシュリンクしていくのかというとそういうわけではありません。
それは、法人を立てて財産を法人管理にしているからです。それに関しては詳述しませんが、一定額を超えるような資産をお持ちの場合は、資産管理の法人を持っておくのが嗜みと言えそうです。
さて、大変長くなりましたが、こうしたことを踏まえつつご質問を紹介します。
暦年贈与でジュニアNISAをしたいが、税務面で気になる
たぱぞう様
いつも楽しく拝見させて頂いております。
現在娘(2歳)のジュニアNISAの口座を開設しようとしておりますが、暦年贈与に関する贈与税について悩んでおりますので、たぱぞう様の見解をお聞かせ下さい。
ジュニアNISAを使うと子供1人あたり年間80万円の非課税枠を最大5年分使用できます。このジュニアNISA口座へ拠出される金銭について、「口座開設者本人に贈与済みの資金であり、両親や祖父母、その他第三者に帰属するものではない」ことを口座開設する際に確認されます。
しかし私もそうですが、子供本人が400万円のお金を持っていることは稀で、「親の資産を暦年贈与として子供に贈与する」という形で贈与し、その資金をジュニアNISAに使用している方が多いのではないかと思います。
この件について、金融機関(例えばりそな銀行)では「暦年贈与があったことを明確にするため、贈与を行う都度、贈与契約書を作成し保存しておくこと」を勧めておりますが、国税庁のタックスアンサーを見ると、但し書きとして「毎年贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(例えば5年間にわたり80万円ずつ贈与する権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。」と記載があります。
上記の記載の通り贈与契約書を毎年残していたとしても、正直なところ国税庁の心証ひとつで一連の贈与とみなされて贈与税をかけられることを危惧しております。最終的には税理士との相談が必要になる案件かと思いますが、どのような見解が一般的かと思い質問させていただきました。
以上、御回答よろしくお願い致します。
暦年贈与は贈与契約書の体裁をきちんと踏まえれば全く問題ありません。
おそらく、ほとんどの人がこのことを意識せずに贈与していると思われます。そういう意味ではこのジュニアNISAというのは、税務面での周知が足りない部分があるのですが、まあいいでしょう。
きちんとした暦年贈与をするならば、「いつ・誰が誰に・いくら」を明記し、公証人役場で裏付けを貰うことです。なおかつ、贈与する時期をずらす、金額を微妙に変えればということですね。
同時に相続時精算課税制度による贈与と併用できませんから、ここをどう考えるかということです。これとは別に、あえて課税される金額で都度納税という考えもありますね。
本音を言うと殆どの人がジュニアNISAに関してそこまで心配していないでしょうし、税務署もあまり気にしないでしょうが、正論は押さえておきたいですね。
また、税務に関するご質問は念のため税務署や税理士さんに併せてきちんとご確認されることを推奨します。ご質問ありがとうございました。
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生前贈与をどのようにするのかというのは非常に大きな課題になりつつあります。
法人だとまた違う考え方になります。
資産形成の要素は割とシンプルですね。要は、それを続けられるかどうかです。